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経営者と社員が一体となり『働き方改革』を実行する。

 

奈良県をはじめ関西一円で建設業を営む中村建設(株)のサチです。

弊社社長の中村が代表理事を務める一般社団法人 地域建設業新未来研究会が一般社団法人和合館工学舎と一般財団法人建設業振興基金との共催で『働き方改革は地域建設業から』のシンポジウムが11月11日(木)に東京都中央区の浜離宮建設プラザで開催されました。このシンポジウムは国土交通省、 厚生労働省、一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人全国建設業協会、一般社団法人全国中小建設業協会、一般社団法人建設業専門団体連合会の後援によるものです。国土交通省 不動産・建設経済局長 長橋 和久氏と厚生労働省 大臣官房審議官 小林 高明氏に来賓として参加していただきました。

 

はじめに、挨拶に立った代表理事の中村は「経営者が覚悟を決めるだけではできません。身を切る覚悟を受け止める従業員が一体となって初めて働き方改革が実行できます。」と述べた背景には、「CCAは机上の議論はやめて行動に移そうという思いの地域建設会社で活動しています。建設業の時間外労働の規制が始まるまであと2年に迫っているなか、働き方改革は建設業の在り方を根本から変える大きな壁だが、面と向かって立ち向かう時期が来た」と語りました。

 

基調講演では、国土交通省不動産・建設経済局建設業課建設業政策企画官 藤井 裕士氏が『建設業の働き方改革の現状と課題』について、東北工業大学名誉教授・大阪工業大学客員教授・(一社)和合館工学舎学舎長 今西 肇氏が『地域建設業の働き方意識改革』についてお話されました。

 

各企業の取り組みについては、前田建設工業(株)執行役員経営革新本部 副本部長 坂口 伸也氏と三福運輸(株)代表取締役社長 五月女 奈緒美氏が社内で実施している事例を紹介しました。

 

パネルディスカッションでは、(株)日刊建設通信新聞社顧問 西山 英勝氏をコーディネーターに、坂口氏と五月女氏をはじめ、(株)小野組 代表取締役社長 小野 貴史氏、(株)原工務所 代表取締役社長 原 諭氏をパネリストとして、また  国土交通省建設業課建設業政策企画官 藤井 裕士氏、社会保険労務士法人アスミル代表特定社会保険労務士 櫻井 好美氏をアドバイザーをとして、『働き方改革は地域建設業から』をテーマに意見を交わしました。

登壇者及び団体の紹介

■一般社団法人 地域建設業新未来研究会のHPはこちら→https://www.cca-net.or.jp/

■一般社団法人和合館工学舎のHPはこちら→https://wagokan.or.jp/

■一般財団法人建設業振興基金のHPはこちら→https://www.kensetsu-kikin.or.jp/

■国土交通省のHPはこちら→https://www.mlit.go.jp/

■厚生労働省のHPはこちら→https://www.mhlw.go.jp/index.html

■一般社団法人日本建設業連合会のHPはこちら→https://www.nikkenren.com/

■一般社団法人全国建設業協会のHPはこちら→http://www.zenken-net.or.jp/

■一般社団法人全国中小建設業協会のHPはこちら→https://www.zenchuken.or.jp/

■一般社団法人建設業専門団体連合会のHPはこちら→https://www.kensenren.or.jp/

■前田建設工業株式会社のHPはこちら→https://www.maeda.co.jp/

■三福運輸株式会社のHPはこちら→https://mifukuunyu.jimdo.com/

■株式会社日刊建設通信新聞社のHPはこちら→https://www.kensetsunews.com/

■株式会社小野組のHPはこちら→https://www.ono-gumi.co.jp/

■株式会社原工務所のHPはこちら→https://harakoumusyo.co.jp/

■株式会社アスミル社会保険労務士法人アスミルのHPはこちら→https://www.asmil.co.jp/

建設業の働き方改革について

建設業では、2024年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働 は年720時間以内に収め、時間外労働(休日労働 を含む)の場合は月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする必要があります。 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。ただし、復旧・復興に関わる業務の場合については、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内の条件は適用されません。

 

労働環境をより良くするための「働き方改革関連法」が2019年より順次施行されていますが、建設業界は、環境改善に時間がかかることから、5年間の猶予が与えられ、2024年の施行となっています。建設業に猶予期間が設けられた理由は、長時間労働、休日出勤、人手不足の課題を早期に解決することが難しく、一般企業のように時間外労働の上限規制を遵守することが難しいと判断されたためです。

 

参照:厚生労働省|「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

■国土交通省による建設業における働き方改革についてはこちら→https://www.mlit.go.jp/common/001189945.pdf

■建設業版勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルについてはこちら→https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/02.pdf

 

 

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