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改正労働安全衛生規則(熱中症対策) 6月1日スタート

こんにちは!奈良を拠点に、大阪・兵庫など関西一円で建設業を展開している中村建設(株)のサチです。

 

6月1日施行開始の「改正労働安全衛生規則」。企業に熱中症対策、暑さ対策しなさいよ。という内容のもので、罰則規定が設けられます。

 

具体的にどのような内容なのか確認したいと思います。

どんな内容なの?

労働者が「暑さ指数28以上」または「気温31℃以上」の環境下で「連続1時間以上」または、「1日4時間を超える作業をする場合、企業は熱中症になりそう、なった場合の体制整備周知徹底して熱中症の重篤化を防止しなければならない。

 

怠った場合は6ヶ月以下の拘禁刑または、50万円以下の罰金が課せられます。

「暑さ指数」とは?

熱中症警戒アラートというものが発せられるようになりましたが、これは暑さ指数に基づいているものなのです。

 

暑さ指数とは、体感により近い暑さの数値で、

気温:1

湿度:7

輻射熱(跳ね返りの熱):2

として出される、体感により近いとされる指数のことです。

 

例えば、気温が高くても湿度が低ければ、暑さ指数は上がらなかったりします。湿度が高いとより不快感が高まるので、暑さ指数は上がりやすくなります。

職場での熱中症は増えている

職場における熱中症の死傷者は、年々増加傾向にあり、2021年は561人うち死者20人(屋外17人、屋内3人)。2022年は827人うち死者30人(屋外24人、屋内6人)、2022年1106人うち死者31人(屋外21人、屋内10人)

 

熱中症死亡災害の分析結果

初動症状を放置したり、対応が遅れたことによるしぼうは100件以上あり、そのうち、「発覚の遅れにより重篤化して発見された人が78件、異常時の対応の不備によるもの(医療機関に郵送しないなど)が41件もあります。

 

屋内の作業でも熱中症になる可能性があります。まめな水分補給と、ミネラルの補給を忘れないでしてくださいね。

 

職場での対応など詳しくは、Communication Forum2025の安全大会にてご報告させていただきます。

 

「未来を切り拓けDXで広がる可能性〜現場から始まる、建設業の次の時代〜」がテーマ。興味ある方、ぜひ参加してみてくださいね!

 

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